A障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス
すばる介護センターでは、障害者自立支援法に基づき、身体障害者・知的障害者・精神障害者・障害児の方々を対象として、居宅介護(居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護・重度障害者等包括支援)、移動支援、相談支援(ケアマネジメント)のご提供により、障害をお持ちの方々の在宅生活をサポートしております。
■ 居宅介護
ご自宅において、入浴、排泄及び食事等の身体介護、調理、洗濯及び掃除等の家事援助や生活等に関する相談及び助言から生活全般にわたる援助を行います。
【身体介護】
食事介助・・・食事 ・ 水分の補給 ・ 食後の口腔ケア 等
入浴介助・・・シャワー浴 ・ 全身浴 ・ 足浴 ・ 清拭 等
更衣介助・・・着替え ・ オムツ交換 等
その他・・・ご自宅における身体的介護全般
【家事援助】
調 理・・・ご利用者様に合わせた調理 ・ 下ごしらえ ・ 後片付け 等
洗 濯・・・ご利用者様の着衣やシーツ等の洗濯、乾燥、収納 等
清 掃・・・居室の掃除 ・ 整理整頓 ・ ゴミ出し 等
その他・・・買物 ・ 書類の代読 ・ 環境整備 等
■ 重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする障害者の方に、入浴、排泄、食事等の介護や調理、洗濯、掃除等の家事援助、外出時の移動介護、コミュニケーション支援、生活や介護に関する相談及び助言等、生活全般にわたるご援助を総合的に行います。
■ 行動援護
行動する際に著しい困難を有し、常時介護を必要とする障害者(児)の方に、行動上、生じ得る危険の回避に必要な援護、外出時における移動中の介護、排泄及び食事等の介護、その他行動に伴う必要なご援助を行います。
■ 同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等の方の外出時に同行し、 その外出先において移動に必要な情報を提供(代筆・代読を含)するとともに、移動の援護、排泄・食事等の介護、その他外出する際に必要となるご援助を行います。
■ 重度障害者等包括支援(T類型)
重度訪問介護の対象であって四肢全てに麻痺等があり、寝たきり状態にある障害者の方の内、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者の方(T類型)に、入浴、排泄、食事、外出時移動介護等、生活全般にわたる複数の居宅介護サービスを包括的にご提供します。
■ 移動支援
下肢・体幹、視覚、内部障害に係る身体障害者手帳の交付を受けた障害者(児)及び精神障害者、知的障害者(児)、高次脳機能障害の診断を受けた障害者の方を対象に、社会参加や買い物等の日常生活を営む上での外出時における移動に際するご支援を致します。
■ 相談支援
介護保険制度におけるケアマネジャーが行うケアマネジメントに準じたもので、障害をお持ちの方々及びそのご家族様への生活全般にわたるご相談、ご支援をさせていただき、住み慣れた地域で安心して、そして自分らしい自立した生活の実現への様々なサポートをさせていただきます。どんな小さなことでも結構です、当すばる介護センターの相談支援専門員が豊富な現場経験を踏まえたご相談を承ります。
【相談支援の主な内容について】
*各種障害福祉サービスをご利用したい方への申請手続き等のご援助
*居宅サービス計画(ケアプラン)の作成や調整及び見直し等
*地域の福祉・保健・医療に係る関係諸機関との連携・連絡調整等
*各種(障害)福祉サービスの情報提供や施設見学の調整
*福祉機器等のレンタルや購入及び交付等に関する情報のご提供
*各種ご相談
*その他生活全般にわたるご支援等
ご利用に際してのご利用料金はご利用者様のご状況やサービス毎に異なります。サービス提供エリア等も含めまして、詳細な内容等に関しましては、直接、当すばる介護センター宛お問い合わせ下さい。
※ 障害者自立支援法について
障害者自立支援法は、障害者の方々が地域で安心して暮らせる社会を実現すること、障害のある方々の自立を支えること等を目的として平成18年10月に全面施行され、区市町村が主体となって障害種別に関わらず共通のサービスをご提供しています。