サービスのご利用までの流れ
介護保険制度は平成12年4月に導入され、各区市町村が運営主体(保険者)となっている制度です。40歳以上の方々が保険制度の加入者(被保険者)となって保険料を負担し合い、介護が必要となったときに、サービスを利用するという社会全体で介護を支えていくというしくみとなっています。この制度は、従来のサービスを行政が利用対象者に措置をするという形式から、利用者の方々の自らの選択、自己決定によりサービスを提供する事業者と契約を交わすという、いわゆる「措置から契約へ」という流れを構築しました。そして、サービスをご利用される方の自己決定が最も尊重されるべきものという概念が定着しました。現在も、そして恐らくこれからも、介護を社会全体の問題として捉え、持続可能な制度運用を目指していくものと考えられます。
原則的には、65歳以上の要介護・要支援認定を受けた方を対象にサービスのご利用(保険給付)が出来ます。(なお、特定疾病により介護が必要であると認定された方は、この限りではありません。詳しくは下記宛お問い合わせ下さい。)
介護保険サービスをご利用するまでの大まかな流れは、以下のようなものとなります。
介護保険制度の詳細やお申し込み方法等につきましては、最寄りの行政窓口、或いは当事業所までお問い合わせ下さい。