介護サービス情報の公表制度について
介護保険法に基づき、介護サービス事業者が介護サービスの内容や運営状況等の情報を公表することが決められています。利用者の方々が介護サービスのご利用を決定する際の比較検討の一つの情報、材料としてより良い事業者選択が可能となることを期待して確立した制度です。
当すばる介護センターの公表内容は、以下から「とうきょう福祉ナビゲーション」のページをご覧下さい。
≫ すばる介護センター 訪問介護(情報公表内容)
≫ すばる介護センター 居宅介護支援(情報公表内容)
≫ すばる介護センター 訪問看護(情報公表内容)
福祉サービス第三者評価制度について
福祉サービス第三者評価は、利用者のサービスの選択または事業の透明性の確保のための情報提供と、事業者のサービスの質の向上に向けた取り組みの支援という目的を持っています。基本的には事業者の自主的な評価受審の意向により、第三者である評価機関(評価者)が、利用者アンケート(或いは聞き取り調査等)及び事業者の自己評価、ヒアリング等を通して決められた項目毎に評価を行うというものです。
当すばる介護センター(訪問介護事業・介護予防訪問介護事業)の評価結果は、以下から「とうきょう福祉ナビゲーション」のページをご覧下さい。
≫ 訪問介護事業・介護予防訪問介護事業(評価結果)